取材・放送に携わる者は、表現の自由を担い、視聴者および聴取者の知る権利に奉仕する社会的責任を自覚するとともに、人権を尊重し、高い倫理観を持ち、自律的かつ公正にあたらなければならない。
- 取材・放送は公共性のある事実について、公益のために伝えることが原則である。特定の個人、団体の宣伝や利益、あるいは誹謗、中傷のために事実を曲げて放送してはならない。
- 事件・事故の取材・放送は、対象者および近隣住民を含めた関係者の心情を最大限配慮し、集団取材や強引な取材によって困惑させたりすることがないようにしなければならない。未成年者、なかでも幼児・児童の場合は特段の配慮をする。
- 放送目的で得た情報は、放送およびそれに付随した活動以外に使用したり、外部に漏らしたりしてはならない。
- 取材源の秘匿は本人の同意がない限り、貫かなければならない。
- 誤解を招く過剰表現や断定的な表現をしてはならない。
- 過度な暴力表現、露骨な性表現は避け、特に児童、青少年への影響を配慮しなければならない。
- 取材・放送に関する視聴者からの問合せには、迅速かつ丁寧に対応しなければならない。
平成14年1月1日 制定